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1.大口・多頻度割引制度(ETCコーポレートカード) 大口・多頻度利用者を対象とした、ETCシステムの利用を前提とする高速道路等の通行料金の割引制度です。 企業ごとに、カード1枚あたり月平均利用額が3万円以上あり、今後も同額以上の利用が見込まれる場合利用できます。
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注意1) 利用上の注意事項 組合員の皆様には、下記の点にご留意のうえ、ETCコーポレートカード(以下「カード」といい ます。)の適正利用をお願いします。 (1)カードを利用できる車両は、会社名義の車両。 (個人事業の場合は代表者名義の車両のみ)に限られます。 (2)カードはセットアップした車載器が登載された車にのみ利用できます。 (3)カードは、カードに表示された車両に限り利用できます。 (4)カードは、高速道路を1年を通じて、カード1枚当り、原則として月平均3万円以上利用する 場合に申し込むことができます。 (5)カード1枚につき年間629円の手数料がかかります。 (6)カードの取り扱いは慎重にお願いします。 カードは厳重に保管・管理をして下さい。なお、万一紛失したり盗難にあった場合は 、直ちに@最寄の警察署に届出たうえで、A組合事務局に連絡し、「紛失届」を提出して下さい。特に盗難の際は悪用される恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意下さい。 「紛失届」を出したカードが、その後発見された場合には、「発見届」を提出して下さい。(「発見届」を提出しないまま、そのカードを使用した場合、カードは料金所で回収され、使用者の身分や利用車両の届出確認が行われることになります。) カードは第三者に貸与することはできません。特に姉妹会社・子会社・下請け会社や取引会社等の役員・従業員であっても、第三者に該当しますのでご注意下さい。 注意2) カードの再発行について @登録車両に変更があった場合 「登録車両入替届(様式7)」を提出し、承認を受けることにより、新カードが到着するまで旧カードを一時的に新車両に使用することができます。 ○ 車両入替後、車載器のセットアップをし、「登録車両入替届(様式7)」に必要事項を記入し、自動車車検証記録事項の写しを添付して組合に提出して下さい。 ○ 道路会社からの「車両入替」の承認通知受領後、FAXでお知らせしますので、その後旧カードを新車両に使用することができます。 ○ 新カードは出来上がり次第、組合から送付しますので、到着後、旧カードは返却届(様式5)を添えて、組合へ返却下さい。 「車両入替」手続きが遅れると、その間割引を受けることができません 登録車両情報に変更があった場合の提出書類 次の場合は表のとおり手続をお願いします
A破損再発行の場合 カードの表面には、ICチップや磁気ストライプが付いており、ここに書き込まれた情報を読み取ることで、料金の清算が可能となっております。表面のICチップが何らかの原因で外れてしまった場合、料金所で磁気ストライプの対応ができないため、利用できなくなることがあります。 このような場合、カードの再発行が必要となりますので、「ETCカード破損再発行申込書(様式6)」と破損したカードを組合まで提出して下さい。 B紛失再発行の場合 紛失や盗難の場合は必ず最寄の警察署へ届出して、「ETCカード紛失届(様式3)」を出して下さい。 再発行を希望する場合は、紛失届の「再発行を希望する」に○をつけることにより申込みができます。 |
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2.ETCマイレージサービス(ORIX ETCカード)
3.ETCカードの主な届出様式 (ETCコーポレートカード・ORIX ETCカード 共通様式) 注)自動車検査証を添付する場合 令和5年1月より自動車検査証が電子化されています。 電子化された自動車検査証の場合は運輸局から交付される「自動車検査証記録事項」の写し、 または、車検証閲覧アプリより出力した「自動車検査証記録事項」を添付してください。
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